貸渡約款

MOTIFCAR貸渡約款

第1章:総則

第1条(約款の適用)

1. 株式会社MOTIF(以下「当社」という)は、当社が提供するMOTIFCAR(以下「本サービス」という)に関し、利用者に対し、本サービス専用車両(以下「カーシェア車両」という)を貸渡すものとし、利用者はこれを借受けるものとします。なお、本約款、及び細則のいずれにも定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2. 当社は、本約款、及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款、及び細則に優先するものとします。

第2章:予約

第2条(予約の申込み)

1. 登録運転者は、カーシェア車両を借受けるにあたって、当社所定の最新の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ借受開始日時、借受終了日時、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

2. カーシェア車両の借受開始日時、及び終了日時は、カーシェア車両の保管場所(以下「ステーション」という)の営業日、営業時間内とします。

3. 当社は、登録運転者から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するカーシェア車両の利用が可能な範囲内でのみ予約に応じるものとし、当社が予約に応じる場合にはその旨登録運転者に通知するものとします。当社が予約に応じる旨の通知を登録運転者に発した時点で、当社を貸主とし登録運転者を借主とするカーシェア車両の貸渡に関する契約(以下「貸渡契約」という)の予約が成立するものとします。

第3条(予約の変更)

1. 登録運転者は、前条に従い成立した予約内容(借受条件を含む)を変更しようとするときは、その旨を当社所定の期間内に、所定の方法により、予約内容が変更されるものとします。

2. 前項の変更に関し、当社所定の期間を過ぎている場合には、当該借受開始日時の変更はできないものとし、利用者はこれを承認します。

第4条(予約の取消等)

1. 登録運転者及び当社は、当社所定の期間内に、所定の方法により、予約を取り消すことができるものとします。

2. 前項の予約取消に関し、当社所定の期間を過ぎている場合には、利用料金の100%をキャンセル料として当社に支払うものとします。

4. 当社の都合で予約を取り消した場合には、当社は会員に対しキャンセル料を請求しないものとします。

5. 登録運転者は、予約が取消されたこと、及び貸渡契約が撤回されたことについて、何らの請求をしないものとします。

第5条(カーシェア車両利用不能による予約の取消)

登録運転者は、カーシェア車両が、借受ける前のカーシェア車両の瑕疵により利用不能となった場合には、予約を取り消すことができるものとします。この場合には、利用者はキャンセル料の支払義務を負わないものとします。

第3章:貸渡

第6条(貸渡条件)

登録運転者は、当該カーシェア車両の借受に際して以下の事項を、当社に保証するものとします。

  • (1) カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること。
  • (2) 予約に際して定めた運転者以外の者に運転させないこと。
  • (3) 当該カーシェア車両の利用時に酒気を帯びてないこと。
  • (4) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
  • (5) 当該カーシェア車両の利用時に6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。
  • (6) 交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。
  • (7) 当該カーシェア車両の使用にあたる登録運転者が、本約款にて禁止する行為を行ったことがなく、他のレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為を行ったことがないこと。
  • (8) 過去の借受に関し、利用料金、その他債務等の未払いがないこと。

第7条(貸渡契約の成立)

カーシェア車両の貸渡契約は、第2条の予約を行うことにより成立するものとします。

第8条(貸渡拒絶)

1. 当社は、登録運転者が以下の事項に該当することが判明した場合には、貸渡契約の締結(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。

  • (1) 第6条各号に違反すると当社において認める場合
  • (2) その他、当社が不適当と認めた場合

2. 前項に関らず、以下の事項に該当する場合にも、当社は貸渡契約の締結(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。

  • (1) 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他当社の責に帰すことのできない事由により、事前に予約されたカーシェア車両を貸渡すことができない場合
  • (2) 固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害により、カーシェア車両を貸渡すことができない場合
  • (3) システム不具合、その他の運営上の都合によりカーシェア車両を貸渡すことができない場合

第9条(貸渡手続き等)

第2条に基づく予約完了後、所定の位置に設置されたキーボックスを開錠するための暗証番号を登録運転者に通知します。登録運転者自らが、当該暗証番号を入力することにより、キーボックスからカーシェア車両キーを受け取ることができます。

カーシェア車両の返還手続きは、ガソリンを満タンにしたうえ、カーシェア車両を借受けた車両ステーションにカーシェア車両を返却し、登録運転者自らが施錠した後、車両キーをキーボックスに返還することにより完了するものとします。

第10条(利用料金)

1. 貸渡契約が成立した場合、登録運転者は当社に対して次項に定める利用料金を支払うものとします。

2. 利用料金は、料金表に明示します。

4. 算出された課金単位未満の時間は切り上げます。

第11条(貸渡料金改定に伴う処置)

1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の14日以上前に、第44条に定める当社ホームページに掲載する等により告知するものとします。

2. 利用者が第3条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、カーシェア車両貸渡時において適用される料金表に従うものとします。

第12条(借受条件の変更)

登録運転者は、利用開始後に予約時の借受条件を変更しようとするときは、当該の借受期間内に、所定の方法により、当社の承諾を受けなければならないものとします。
但し、当社は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(貸渡証)

登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときは、当社に以下の項目について確認を求めることとします。

  • (1) 借受人の氏名又は名称及び住所
  • (2) 登録運転者の氏名、住所、運転免許証の種類及び運転免許証の番号
  • (3) 貸渡自動車の登録番号又は車両番号
  • (4) 貸渡日程及び時間
  • (5) 渡場所(車両ステーション)、返還場所(車両ステーション)

また、登録運転者は、当社が警察官又は地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときに登録運転者の個人情報を提供することがあり得ることを承諾します。

第4章:カーシェア車両の利用

第14条(管理責任)

1. 登録運転者は、カーシェア車両の借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェア車両を利用し、保管するものとします。

2. 登録運転者は、前項の注意義務を怠り、カーシェア車両を滅失、毀損した場合、当社に報告しなければなりません。

3. 登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該カーシェア車両の利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、利用の手引き及びホームページ等に定める違約金を支払うものとします。

第15条(点検整備等)

1. 当社は、道路運送車両法第48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したカーシェア車両を貸渡すものとします。

2. 登録運転者は、カーシェア車両を借受ける都度、カーシェア車両が予約時の借受条件に適合する車両であること、定期点検整備がなされていること並びに当該カーシェア車両に傷・凹み・汚損等がないことを確認し、万一何らかの問題がある場合には当社に連絡するものとします。

3. 登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該カーシェア車両の利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、登録運転者はこれに異議を述べないものとします。

4. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

第16条(日常点検整備)

登録運転者は、借受けたカーシェア車両について、都度利用する前に道路運送車両法第47条の2日常点検整備に定める点検整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

登録運転者は、カーシェア車両の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

  • (1) 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェア車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に利用すること。
  • (2) カーシェア車両を車両としての利用目的以外に利用すること。
  • (3) カーシェア車両を転貸し、登録運転者以外の第三者に利用させ、又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
  • (4) カーシェア車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造、あるいはカーシェア車両を改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
  • (5) 当社の承認を受けることなく、カーシェア車両を各種テストもしくは競技に利用し、又は他車の牽引もしくは後押しに利用すること。
  • (6) 法令又は公序良俗に違反してカーシェア車両を利用すること。
  • (7) 当社の承諾を受けることなく、カーシェア車両について損害保険に加入すること。
  • (8) カーシェア車両を日本国外に持ち出すこと。
  • (9) カーシェア車両内での喫煙、ペットの同乗、火気の取扱いなど、利用の手引き記載事項に違反する行為をすること。
  • (10) その他予約時の借受条件に違反する行為をすること。

第18条(運転者の労務供給の拒否)

登録運転者は、カーシェア車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

第19条(違法駐車)

1. 登録運転者が、利用中のカーシェア車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、カーシェア車両の返還が借受期間を超えた場合は、登録運転者は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。

2. 当社は、警察からカーシェア車両の違法駐車の連絡を受けたときは、登録運転者に連絡し、すみやかにカーシェア車両を移動させ、カーシェア車両の借受期間満了時又は当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、登録運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、カーシェア車両が警察により移動された場合には、当社の判断により自らカーシェア車両を警察から引き取る場合があります。

3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで登録運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、登録運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知催告を要せず利用契約を解除し、直ちにカーシェア車両の返還を請求することができるものとし、登録運転者は、違法駐車をした事実、及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。

4. 当社が道路交通法第51 条の4 第5 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは登録運転者の探索、及びカーシェア車両の移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は登録運転者に対していつでも以下に揚げる金額の請求を行うことができるものとし、登録運転者は当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。

  • (1) 放置違反金相当額
  • (2) 当社が別に定める駐車違反違約金
  • (3) 探索に要した費用、及び車両の移動、保管、引き取りに要した費用

5. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、登録運転者はこれに同意します。

6. 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時又は当社が第4項に定める請求を行い、登録運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、登録運転者の個人情報等の取扱い、及び今後のカーシェア車両の貸渡に関する措置等について、第28条を準用するものとします。

第20条(当社が駐車違反金を納付した場合の処置)

1. 登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、登録運転者は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うものとし、期日までに支払われない時、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。

2. 前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は相応の措置をとるものとします。

第5章:返還

第24条(返還責任)

1. 登録運転者は、当社所定の方法により、借受終了日時までに所定の返還場所において、当社にカーシェア車両の返還を行うものとします。

2. 前項に違反したときは、登録運転者は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3. 登録運転者は、天災その他の不可効力により借受期間内にカーシェア車両を返還することができない場合には、当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第25条(返還時の確認等)

1. 登録運転者は、カーシェア車両を当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借受けた状態で返却するものとします。カーシェア車両の損傷、備品の紛失等が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による場合、登録運転者は、カーシェア車両を借受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。

2. 登録運転者は、カーシェア車両の返却にあたって、カーシェア車両内に登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第26条(返還時期等)

2. 登録運転者が借受期間を超過した後にカーシェア車両を返還した時は、超過した時間に応じた利用料金、及び当社が別に定める超過料金を支払うものとします。

第27条(カーシェア車両の返還場所等)

1. カーシェア車両の返還手続きは、ガソリンを満タンにしたうえ、カーシェア車両を借受けた車両ステーションにカーシェア車両を返却し、登録運転者自らが施錠した後、車両キーをキーボックスに返還することにより完了するものとします。

2. 登録運転者が所定の返還場所以外の場所にカーシェア車両を返還した場合は、登録運転者は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェア車両の回収に要した費用を負担するものとします。

3. 事故、盗難、故障等以外の何らかの個人的な理由によりカーシェア車両を車両ステーションに戻すことが不可能となった場合、必要な処置を取り、他の利用者に損害が生じた場合、その際の費用は登録運転者が負担するものとします。

第28条(カーシェア車両が返還されなかった場合の措置)

1. 当社は、登録運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にカーシェア車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は登録運転者が所在不明となる等の理由によりカーシェア車両が不返還になったと当社において認める事情が存するときは、登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続のほか、相応の措置をとるものとします。

2. 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、カーシェア車両の所在を確認するため、登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとることができるものとします。

3. 前各項によりカーシェア車両の所在が判明した場合において、カーシェア車両が所在する場所及び状況、当社と登録運転者との連絡状況その他の事情により、当該カーシェア車両が乗り捨てられる等登録運転者による管理・使用等がなされていないものと当社が認めるときは、当社は当該カーシェア車両を回収することができるものとし、登録運転者はこれに異議を述べないものとします。

4. 前各項に該当することになった場合、登録運転者は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェア車両の所在調査、回収並びに登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章:故障・事故・盗難時の措置

第30条(故障発見時の措置)

登録運転者は、利用中にカーシェア車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社が契約している保険会社に連絡するとともに、当社に報告するものとします。

第31条(事故発生時の措置)

1. 登録運転者は、借受期間中にカーシェア車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • (1) 事故に関し、当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社が契約している保険会社などが要求する書類等を遅滞なく提出すること。
  • (2) 当該事故に関し、相手方と示談又は協定をするときは、当社に報告すること。
  • (3) カーシェア車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社が指定する工場で行うこと。

2. 登録運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理、及び解決をするものとします。

3. 当社は、登録運転者のため当該カーシェア車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第32条(盗難等発生時の措置)

登録運転者は、借受期間中にカーシェア車両の盗難が発生したとき、及びその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • (3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、保険会社などが要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第33条(使用不能による貸渡契約の終了)

1. カーシェア車両の借受期間中において事故、故障、盗難、天災地変その他カーシェア車両の円滑な利用に支障、もしくはその恐れ、あるいはカーシェア車両について修理を要する事由が生じた場合には、登録運転者は、当該事由の発生を当社に連絡するものとします。

2. 当社が登録運転者によるカーシェア車両の継続利用が不可能あるいは不適切であると判断し、カーシェア車両の利用の中止を指示した場合、貸渡契約は当社の承諾した時点をもって、終了するものとします。

3. 登録運転者は、当社の指示により、カーシェア車両が利用できなくなったことにより損害が生じた場合であっても、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。

第34条(事故等の場合における精算)

1. 前条に定める事由が生じ、貸渡契約が中途で終了した場合においては、登録運転者は、貸渡開始時点から貸渡契約終了時点までのカーシェア車両利用に関する利用料金を、当社の定めるところに従い、当社に支払うものとします。

2. 前条に定める事由の発生が登録運転者の責に帰すべき事由によって生じた場合には、登録運転者は、当社に対し、前項に定める利用料金のほか、車両の修理等に要する費用その他当社に生じた損害を賠償するものとします。

3. 前項の損害のうち、当社が付保する保険による補填については、第36条の定めるところによるものとします。

第7章:賠償及び補償

第35条(賠償及び営業補償)

1. 登録運転者がカーシェア車両を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、登録運転者はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、登録運転者の責に帰すべき事由による故障、カーシェア車両の汚損・臭気等により、当社がそのカーシェア車両を利用できないことによる損害については、利用の手引き及びホームページ等に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、登録運転者は直ちにこれを支払うものとします。

3. 貸渡契約の履行に際し当社の責に帰すべき事由により登録運転者に損害が生じた場合には、当社は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第36条(保険その他の制度による補償制度)

1. 登録運転者がカーシェア車両の運行に関して賠償責任を負うときは、当社がカーシェア車両について締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金又は補償金が給付されます。
但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は給付されません。

  • (1) 対人補償:1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む)
  • (2) 対物補償:1 事故限度額 無制限(免責額 0 万円)
  • (3) 人身傷害補償:運転者1 名限度額 5,000 万円
  • (4) 車両補償:1 事故限度額 時価額(免責額 0 万円)

2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、登録運転者の負担とします。

3. 貸渡約款に違反した場合には、第1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。

4. 当社が前項に定める登録運転者の負担すべき損害金を支払った時は、登録運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

第37条(免責)

1. 当社は、登録運転者の責に帰すべき事由によらない天災・事故・盗難・その他の不可抗力の事由により、登録運転者が借受期間内にカーシェア車両を返還することができなかった場合は、これにより生ずる損害について登録運転者の責任を問わないものとします。この場合、登録運転者は、当社に連絡するものとします。

2. 登録運転者は、第9条第2項に定める事由、その他の不可抗力の事由により、当社がカーシェア車両を貸渡すことができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。この場合、当社は、直ちに登録運転者に連絡するものとします。

第8章:解除

第38条(契約の解除)

1. 当社は、登録運転者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにカーシェア車両の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は利用料金を全額受領するものとします。

  • (1) 本約款に違反したとき、又はその他当社との契約について違反したとき。
  • (2) カーシェア車両の利用中において、交通事故を起こしたとき。
  • (3) その他、カーシェア車両の利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。

2. 前項の場合、当該登録運転者は、当社に生じた損害を賠償するものとします。

第39条(同意解約)

登録運転者は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、貸渡から返還までの期間に相当する利用料金を全額受領するものとします。

第9章:雑則

第40条(相殺)

当社は、本約款及び細則に基づき登録運転者に金銭債務を負担するときは、登録運転者が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第41条(消費税)

登録運転者は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第42条(遅延損害金)

1. 登録運転者は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。

2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該登録運転者の負担とします。

第43条(準拠法等)

本約款の準拠法は日本法とします。

第44条(約款及び細則)

1. 当社は、本約款の細則を別に定める事ができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。

2. 当社は、予告なく本約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

3. 当社は、本約款の変更又は細則の制定・変更を行った場合には、当社の発行する利用の手引き、料金表及びホームページ等にこれを記載するものとします。

第45条(管轄裁判所)

この約款に基づく権利、及び義務について紛争が生じたときは、高松地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第46条(登録運転者の義務)

本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。

本約款は2022年2月10日から施行します。